1967-07-11 第55回国会 衆議院 決算委員会 第22号
そういう状況で、あと残った家族が、それはおっしゃるとおりに、療養所にときどき見舞いにも行かなければならない、あるいはくだものの一つも買っていかなければならぬということでございますが、それは生活保護の四人世帯で残った三人が生活扶助の中でということは、ボーダーライン階層でも、やはり一定の生活水準の中で、諸雑費なりあるいはたまたま病院に行く場合の交通費、足代というふうなものは全部まかなっておるというかっこうで
そういう状況で、あと残った家族が、それはおっしゃるとおりに、療養所にときどき見舞いにも行かなければならない、あるいはくだものの一つも買っていかなければならぬということでございますが、それは生活保護の四人世帯で残った三人が生活扶助の中でということは、ボーダーライン階層でも、やはり一定の生活水準の中で、諸雑費なりあるいはたまたま病院に行く場合の交通費、足代というふうなものは全部まかなっておるというかっこうで
○説明員(山下眞臣君) 私どものほうで所管をいたしております授産事業、これはお話がございましたように、生活保護の被保護者でありますとかボーダーライン階層に対しまして、技能就職の機会と、それから、就労の機会を与えることを目的として運営されております施設でございます。
○政府委員(今村譲君) 非常に根本的な問題であり、非常にまたむずかしいのでございますが、私ども厚生行政基礎調査で、昔、ボーダーライン階層、ことばがあまりよくないんですけれども、というふうなもので、農村あるいは都市部というふうなことでとった数字は一千万とか八百万とか、終戦直後なんかは非常に多かったわけであります。
それからまた、社会保障によっても物価値上がりで家計負担を緩和してやれない、いわゆるボーダーライン階層がおるわけですね。そういう人たちには何らの対策が示されていないんですね。これは非常にむずかしい問題で、われわれもそういう場合に一体どうしたらいいかというときには、一つは地方税の問題がありますね。住民税の戸数割ですか、これを減税すればそういう人たちに均てんするでしょう。あるいは消費税ですね。
生活保護世帯、それの適用基準なんか運用上あまりむずかしくしないようにしたいというので、乱に流れないような範囲内においての努力はしておりますが、やはりボーダーライン階層というものがおること、これはどうも否定することができない。そういう人たちが、消費者物価の上昇によって所得の増強がない人については、これはそれだけ苦痛を与えられるということになると思います。
それで、おっしゃいますように、これは生活保護でありますだけに、あらゆる資産を活用して、なおかつどうにもならぬというようなものは、国家責任において生活を援護するということになっておるわけでありますが、その資産もやはり、何といいますか、一般の国民の実態、ことにボーダーライン階層といいますか、生活保護よりちょっと上でありますが、相当の大きな社会階層の人々がおるわけでありますが、その生活の中で、たとえばテレビ
○政府委員(黒木利克君) 確かにおっしゃるとおりに、できるだけ負担は軽くしたいというようなことで、いままでも大蔵省方面と予算折衝をしまして、この徴収基準の改定をたびたびやってきたのでございますが、ただ、根本的には、生活保護基準とかというような問題、あるいはボーダーライン階層、いわゆる低所得階層というものをどの線で引くかというような、他の全般の施策との関連がございまして、母子寮だけを特別扱いはできないのでありますが
なお、所得税も納めてない、社会保障も受けてないという、いわゆるボーダーライン階層はどのくらいあるか。こういう人たちにはどういう厚生施設をやるのか。減税の恩典もこうむらない。社会保障の恩典も受けない。しかも、物価はどんどん上がって、その被害を受けているという人が相当あるわけです。これは厚生省の御調査にあるわけです。その人たちは、どういうふうに厚生行政の対象にされておるのか。
ただ、軽費という以上、われわれもボーダーライン階層が入れる程度のものというように考えておるわけでございまして、現在それが月に七千円ないし八千円の利用料ということに相なっておるわけでございますが、本年度この法案が成立いたしますれば、軽費老人ホームにつきましても、従来本人の飲食物費のほかに、事務費に相当する分も本人から徴収するということで七千円ないし八千円を徴収しているわけでございますが、事務費の分につきましては
つまり、所得の低い方から五段階に分けて家計収支を出しておるのを見ますと、一番所得の低い月の平均実収入が一万七千円くらいのクラスにおきましては、前年の同期に比べまして赤字が一八%くらいふえておるということ、それから、もう一つ、この厚生白書の中で、「生活保護階層やボーダーライン階層以外の所得の低い階層の間にも、一般生活水準の向上、生活様式の変革、人口移動の激化、生活環境の変化、消費者物価の高騰などにより
ボーダーライン階層がたくさんいるんですから、一八%ふえれば当然対象人員もふえなきゃならないんです。ところが、対象人員の方はあまりふえていない。それがどうも不思議なんですね。これはなるべく生活扶助の適用を厳重にして、あまり適用させないようにするのじゃないかというようにも疑われるんですが、その点がよくわからない。第三です。
計画的に買い上げると申しますか、生活保護法の適用ある方、また生活保護の適用を受けないがボーダーライン階層にある者に対しましては政府から各県に割り当てまして買い上げを実施しておるわけであります。本法におきましても国債の護渡担保でございますので、当然政府または公共団体が買い受ける場合も予想はいたしております。法律上そういう道が開けるように予想いたしております。これは政令でなっております。
なお厚生、労働の両省を通じ、一千万近い低所旭町者階層、ボーダーライン階層に対する施策は、雇用政策、健康保険、生活保護、年金樹皮、あるいは保育所等の問題を通じ論議されたのでございます。その他質疑応答の詳細は速記録をごらん願うことといたします。 以上をもって質疑は終り、討論採決は先例によりまして本委員会に譲ることに決した次第でございます。 以上をもちまして第二分科会の報告といたします。
生活保護を受けておる保護者及びボーダーライン階層の人、これを対象にして器具の無料配付をし、それからボーダーライン階層の人については若干の金を取ることとし、なるべく低額に支給したいという、そういう予定でおります。それから(4)の人口問題研究所の経費、これは特段申し上げることはございません。 それから次のは、2の事項の医薬分業関係費でございます。
最近は一体ボーダーライン階層は、どのくらいの数字にたっておるのでありましょうか、それをひとつお聞かせを願いたいと思います。